つれづれ日記

ヴァイオリンの音色に包まれて

弾薬提供する国になるとは・・・。

久しく更新していなかったのですが、
とても気になるニュースが・・・。
 
政府が国連派遣団の韓国軍に対して、小銃弾1万発を提供することを決めたらしい。
明示的に武器・弾薬を除くとの規定は設けていないという説明らしいが、
これが通ってしまうのであれば、戦車の砲弾、ミサイル、今は非核三原則で禁止しているが、
もし作ることが可能となれば核弾頭も提供可能になるのでは・・・。
 
こんな法律的なグレーな部分を利用して、
実際に武器を利用する国と、武器を提供する国、
合わせ技で幾らでも戦争に参加出来る様になってしまうぐらいなら、
憲法改正したうえで、責任を持って対処して欲しい。
 
さらに何故韓国軍が利用する弾薬を提供する必要があるのか?
韓国軍はそんなに弾薬を消費しているのか?そもそも弾薬を持っていないのか?
ゆずって国連に弾薬を提供するのは理解出来るが、あえて問題を抱えている
韓国軍に提供するというところが理解に苦しくむ・・・。
日本は確か仮想敵国扱いになっているとか・・・。
 
周辺諸国とのバランス、戦略あっての判断とは思いますが、
今回ばかりは危険な匂いがしてしょうがない。
何か混沌とした時代になってきた気がする。
 
以下、Yahooより転載
 政府は23日の持ち回り閣議で、国連南スーダン派遣団(UNMISS)に参加している韓国軍に対し、陸上自衛隊の小銃弾1万発を提供することを決めた。国連平和維持活動(PKO)協力法に基づき、国連を通じて行う。自衛隊の銃弾が海外で他国の部隊に提供されるのは初めて。「緊急の必要性・人道性が極めて高い」として武器輸出三原則の例外扱いとする。ただ、同法には弾薬を含む兵器の提供を明記した規定はなく、法解釈が曖昧だとして国会で論議を呼びそうだ。
 UNMISSと韓国軍は22日、日本政府に銃弾の提供を要請。UNMISSに参加している各国部隊で韓国軍と同じ口径5・56ミリの小銃を使用しているのは自衛隊しかないことから、無償提供に踏み切った。銃弾が韓国軍に届き次第、菅義偉官房長官が談話を発表して見解を表明する。
 政府は提供に際し、PKO法25条の「PKO、人道的な国際救援活動または国際的な選挙監視活動に協力するため適当と認めるときは、物資協力を行うことができる」との規定を適用した。ただ、政府は過去の国会答弁で、PKOに従事する自衛隊が他国部隊に武器や銃弾を提供することは想定していないとの見解を示している。この点について政府の国際平和協力本部は23日、「物資協力の中で明示的に武器・弾薬を除くとの規定は設けていない」と説明した。